2020年10月31日号。<映画・音楽・本について今、僕が語ること。~第十四回「新しい音楽の始まり・その2」:東良美季>

<映画・音楽・本について今、僕が語ること。~第十四回「新しい音楽の始まり・その2」:東良美季>

 おはようございます。ヨロンです。

 やっと免許の更新に行ってきました。違反講習対象者です。
 先日、「なぜこの3年間無事故無違反だったのに違反講習を受けなければならないのか」と書いたところ、他にも結構な数の人が同じ思いをしていたようです。

 平成14年の道路交通法改正によって、免許証の有効期限が5年となりました。その間に違反点数1点以上の違反が2回以上あるか、6点以上の違反があると、免許証の有効期限は3年となります。
 つまり、5年間の有効期限内の最初の2年のうちに違反を犯して、残り3年以上残して更新機関がやってくると、そこから3年後の更新時にも違反者講習を受けることになるのです。

 これはおかしいのではないか。違反のタイミングによって、一度で済む人と2回受けなければならない人が出てきてしまうからです。もし間違いがあれば指摘してください。

 私は2017年の兵庫県知事選挙時にスピード違反で捕まりました。その年の10月に更新となり違反者講習を受けたのですが、今回の更新は違反したときから3年強のため、もう一度受けることになったのです。

 結局、「受けたくなければ違反しなければ良い」ということなので、制度に対する見直しの要望は出にくいのかもしれません。私も次回までに違反しなければ一般講習になるので、いちいち指摘しなくなるでしょう。

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